第1章【総則】 |
<第1条>本会は「Angel Hearts・えんじぇるは〜つ」と称する
<第2条>本会は、事務局を事務局宅におく。 <第3条>本会は、岩手県南及びその周辺に居住もしくは勤務し、本会の趣旨に賛同する会員をもって組織する。 |
第2章【目的及び事業】 |
<第4条>本会はADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)、アスペルガー症候群、広汎性発達障害などをもつ子供、いわゆる『軽度発達障害児』への理解を深め、会員相互の交流・情報交換を行うことを目的とする。また、軽度発達障害児がよりよい教育・福祉を受け、充実した社会生活を送ることを目的とする。
<第5条>本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)定例活動:原則として月一回のレクリエーションや勉強会などの定例活動により会員の交流及び相互理解を図る。 (2)講演会などの研究事業:年一回以上の講演会などの研究事業を行い、得た知識を子供たちに還元する。 (3)住み良い社会づくり:軽度発達障害児が暮らしやすい社会になるよう、行政・教育・福祉などの各機関に積極的にはたらきかける。
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第3章【会員】 |
<第6条>本会に入会または本会を退会しようとする者は、書面をもって申し込むことを原則とする。 <第7条>本会の会員は定める会費をすみやかに納入するものとする。 <第8条>会員は次の事由によって資格を失う。 (1)脱会 (2)死亡 (3)会費未納 (4)除名 <第9条>会員が次に該当するときは、理事会の決議を経て除名することがある。 (1)本会の事業を故意に妨害する行為があったとき。 (2)本会の名誉を著しく傷つける行為があったとき。 |
第4章【役員】 |
<第10条>本会に次の役員を置く (1)本会の諮問機関として顧問を若干名おくことができる。 (2)代表一名、理事若干名(うち一名は会計を兼ねる)、監事一名、事務局一名 <第11条>役員は総会で決定する。ただし、年度内に欠員があった場合は理事会で補充人事を行い、次期総会で(事後)承認を得ることとする。その任期は前任者の残任期間とする。 <第12条>役員の任務 (1)代表は会を代表し、会務を総括する。 (2)理事および事務局は、理事会構成員として会務の審議にあたる (3)監事は本会の事業及び会計の監査にあたる。監査の結果を定時総会において報告する。 顧問は本会の会務の遂行に対し指導と助言を与え、かつ援助する。 <第13条>役員の任期 (1)役員の任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。 (2)遠隔地へ転出する場合は辞表を提出することを原則とする。
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第5章【会議】 |
<第14条>本会を運営するため会議を開催する。 (1)定時総会:代表が毎年9月に召集する。 (2)臨時総会:代表が必要と認めたとき、また会員の1/3以上の要請があったとき、代表が召集する。 (3)理事会:代表が必要と認めたとき、また理事の過半数の要請があったとき、代表が召集する。 <第15条>会議の構成は次の通りとする。 (1)定時・臨時総会:会員(委任状を含め、会員の過半数の出席で成立) (2)理事会:代表・理事・事務局(委任状を含め、構成員の2/3以上の出席で成立) <第16条>会議の議決 (1)定時・臨時総会:出席会員の過半数の賛成をもって議決する。 (2)理事会:出席者の過半数をもって議決する。 |
第6章【会計】 |
<第17条>本会の会計は次のもので支弁する。 (1)活動毎に徴収する活動費 (2)その他の収入 <第18条>本会の会計年度は、毎年9月1日から8月31日までとする。 <第19条>活動毎の活動費に剰余が生じた場合は次回の活動へと繰越する。 <第20条>会計兼務理事は定時総会前に会計報告を監事に提示し、監査をうけなければならない。 |
第7章【会則の制定】 |
<第21条>本会則は、総会出席者の2/3をもって改正できるものとする。 <第22条>本会を運営するにあたり、細部の規定は理事会の議決を経て別に定める。 |
【附則】 |
この会則は平成14年9月より適用する。 |